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法人から保険契約を名義変更する際の新税務が公表されました

2021.07.01

この度、保険契約者を法人から名義変更する場合の税務取扱について、意見公募(パブリックコメント)を経て、2021年6月25日、国税庁より新通達が公表されました。

 対象は契約日が2019年7月8日以降の契約で、2021年7月1日以降に行われる名義変更について適用されます。

 なお、弊社におきましては法人・個人いずれのお客様に対しましても名義変更を前提とした提案・契約は致しておりません。

 

1.新税務の概要(所得税基本通達36-37保険契約等に関する権利) 新通達はこちら(PDF:103KB)

法人税基本通達  第9章 その他の損金 第3節のリンクはこちら

(1) 支給時解約返戻金の額(名義変更時の解約返戻金額)が支給時資産計上額(名義変更時の資産計上額)の70%未満の場合は「支給時資産計上額」により評価する。
(2) 復旧することのできる払済保険を名義変更した場合には、支給時資産計上額に法人税基本通達9-3-7の2の取扱いにより損金に算入した額(払済変更時における解約返戻金額と資産計上額の差額)を加算する。
(3) 上記(1)、(2)の対象契約は、法人税基本通達9-3-5の2の取扱いの適用を受けるもの(2019年7月8日以降の新税務が適用される契約)に限る。
(4) 支給時資産計上額には、前納保険料や未収の剰余金の分配額等を含む。
(5) 上記取扱いは、2021年7月1日以後に行う名義変更(※)に適用する。
※法人から個人への名義変更だけでなく、法人間の名義変更も同じ扱いとすることがパブリックコメントの結果で示されています。

 

2.通達改正の背景と留意点
今回の通達改正の背景は、低解約返戻金タイプの保険商品を活用し、保険料払込期間中の解約返戻金額の低い時期に法人から個人に名義変更し、保険料払込期間満了後の解約返戻金額の増加の後に個人で解約返戻金を受け取るといった提案が一部で横行していたことから、国税当局が課税強化に踏み切ったものです。
名義変更は譲渡人と譲受人間において、真に契約者を変更する必要が生じた場合の手続きであり、安易な名義変更は保険税務のみならず、その他の問題も生じる可能性があります。

 

上記に関してご不明やご質問などがございましたらお問い合せフォームからご相談ください。

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