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災害に便乗した悪徳業者にご注意ください!
2021.09.29
近年『豪雨・台風・地震・大雪』などの大規模災害が増加傾向になってますが、災害に便乗した悪質商法等のトラブル発生も増加傾向です!今回は代表的な手口や、万が一の際の対処法をお伝えさせていただきます。
【代表的な手口】
●豪雨等の被害を調査すると告げ、調査後、本来必要ないのに「〇〇が壊れているから工事が必要です。保険を利用すれば実質的に無料で修理できます。」
●「屋根の瓦がずれてますよ。保険で修理ができるので無料です。工事はお任せください。」
●「建物で古くなったところなどありませんか?今回の雨で壊れたことにすれば古くなったところも保険金できれいになります。」
→うその理由で保険金を請求することはできません。保険金詐欺に該当する場合があります。
●「保険金請求代行のコンサルタント料や修理費用は、おりた保険金で対応できます。」
●保険の対象となるか確認もしないまま、「保険金請求手続きの代行をいたします。」
などと契約を迫る業者とのトラブルが多く発生しており、実際には下記のような事例があります。
→保険金がおりない
→請求額より保険金が少ない
→契約を解約すると言ったら高額な解約金を請求される
うっかり契約してしまったが、解約したい…そんな時はク-リング・オフ制度があります!
訪問販売による取引は、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、契約解除ができます!
※8日間を過ぎていても契約の取消ができる場合もありますので、消費生活センタ-等に相談してください。
【クーリング・オフの方法】
①必ずハガキなどの書面で行います。
②契約年月日、契約の内容、契約金額、販売会社、担当者名、「この契約を解除します」ということを書きます。あなたの住所、氏名を書くことを忘れずに!
③ハガキを書いたら、表・裏共にコピ-を取ります。
④ハガキは郵便窓口で、特定記録郵便または簡易書留などの「出した日付」が分かる方法で出して、受取証などをもらいます。
⑤ハガキのコピ-と特定記録郵便などの受取証を大切に保管しましょう。
※契約書に「クーリング・オフできない」と書いてあったり、クーリング・オフ期間を過ぎているように見えても、契約を解除できる場合があります。諦めずに消費生活センタ-等に相談しましょう!
●住宅に関することは住まいるダイヤルにご相談ください。(TEL:0570-016-100 )
( 住まい再建事業者検索サイトにて、被災した住宅の補修工事に対応できる近隣の事業者を確認できます。 https://sumai-saiken.jp/ )
●保険に関することは 保険会社又は代理店にご相談ください。
日本損害保険協会会員会社連絡先ページ
外国損害保険協会会員会社連絡先ページ
→https://www.fnlia.gr.jp/member.html
●困ったときは一人で悩まずに、消費者ホットラインにご相談ください。
身近な消費生活センタ-や消費生活相談窓口を案内してくれます。(TEL:局番なし188)
業者の正体を見極め、よくわからない契約は断る勇気を持ち、周囲の人やご家族にもよく相談をして対処をしましょう!
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