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この時期と言えば…
2019.02.13
皆さん、こんにちは!
訳あって少しご無沙汰しておりました(^^;;
それはまたの機会にブログにあげます!
毎年この時期になると『確定申告』の4文字がよく目にするようになりますよね〜!皆さん、準備は済んでますか?
確定申告のWebサイトが大幅リニューアルしててびっくりしました!
今年からはスマホやタブレットからもできるようになったみたいですよ〜♫
なお、平成 30 年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成 31 年(2019 年)2月 18 日(月)から同年3月 15 日(金)までになります。
個人事業者の方で源泉徴収されていない方はこの期間で所得の申告をして納税の義務があります。
日本は申告納税制度になりますので基本的には自分の所得は自分で申告するというものです。
公務員やサラリーマン、パート、アルバイトの方は年末調整をお勤め先の会社がやってくれるので、基本的にはやらなくてもいいのですが以下の方は義務がありますので注意が必要です。
特に②〜④の方は追加で税金を支払う必要が出てきます。
①額面年収2,000万円以上の方
②副業収入20万円以上の方
③一時所得のある方
④雑所得のある方
あとは税金が還付される方、端的に言うとは節税ができる方です!
①ふるさと納税を行なった方(ワンストップ特例を利用していない方)
https://www.satofull.jp/static/onestop.php
※さとふるWebサイトより
②平成30年度に住宅を取得された方で、初めて住宅ローン控除を受けられる方
https://www.flat35.com/user/helpful/kakutei2.html
※フラット35Webサイトより
③年間の世帯医療費が10万円を越えた方
昨年度よりセルフメディケーション税制もできたのでドラッグストアーで市販薬をよく購入される方も注意です!!
ちなみに既に源泉徴収されていて納税済み(還付のみ)の方は上記期間外でも問題ありません。
平成30年(2018年)度分のものは平成36年(2023年)12月31日までに確定申告を行えば大丈夫なので、還付される可能性がある方は時間に余裕があるので焦らずにきちんと確定申告することをオススメします!最後まで諦めない!
※平成ではなくなってしましますが、便宜上記載になりますのでご容赦下さいm(_ _)m
お悩みの方はお住いの税務署に相談にい行くと、割と親切に対応してもらえます。が、申告時期後半はごった返して大変な騒ぎになってますので早めに足を運ぶことをおすすめします!笑
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